自賠責共済

自賠責について

ご存知ですか、自賠責のこと。
「自賠責」への加入は、クルマやバイクを持つ、すべての人の義務です。

自賠責制度とは…

自賠責保険・共済は、「交通事故被害者を救済する基本的な対人賠償の確保」と、万一あなたが「交通事故の加害者になってしまった場合の経済的負担を補う」制度です。
クルマやバイク(原動機付自転車を含む)1台ごとに、加入が義務づけられています。

もし自賠責保険・共済に加入していなかったら…

  1. ①多額の賠償金を全額自己負担することになります。
    ◆死亡事故による自賠責保険金支払額平均2400万円
  2. ②加害者が支払えない場合は、被害者救済のため国が一時的に立替払いしますが、全額加害者よりお返し頂きます。
    ◆国の立替払額は、下記自賠責限度額の範囲内となります。

    主な車種・期間の保険料(共済掛金)(国土交通省「自賠責保険(共済)ポータルサイト」)

自賠責の限度額は…

交通事故の損害の状況に応じて、被害者1人ごとに保険金・共済金が支払われます(支払限度額が決められています)。
交通事故の被害者は、加害者が自賠責保険・共済に加入している損害保険会社・共済協同組合に対して、直接、損害賠償額を請求することができます。

損害の範囲・支払限度額表

  損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、 休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい傷害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき:最高4,000万円
随時介護のとき:最高3,000万円
●後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円
第14級:最高75万円
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) 最高3,000万円
死亡に至るまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) 最高120万円

自賠責の契約から支払いまでの流れは…

保険金・共済金は、損害保険会社や共済協同組合から支払われます。国土交通省はその支払いが適正かつ迅速に行なわれるよう基準を定め、監督しています。

自賠責保険・共済の契約から保険金・共済金の支払いまでの流れ

自賠責の有効期限チェック法は…

ステッカーの貼替え忘れにご注意!!

  自賠責ステッカー 車検ステッカー
ステッカーを貼らずに運行した場合 30万円以下の罰金 50万円以下の罰金
有効期限ステッカーを表示した場合 20万円以下の罰金 30万円以下の罰金
根拠法令 自動車損害賠償保障法違反 道路運送車両法違反

自賠責は強制加入です!でも簡単に入れます

各損害保険会社・共済協同組合をはじめ、クルマ・バイクの販売店などの代理店でも、簡単な手続で加入できます!
250cc以下のバイクなら、一部のコンビニや郵便局、インターネットでも、簡単な手続で加入できます!

もし、自賠責保険・共済に加入せずに運行した場合には・・・

1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)、および違反点数6点となり、免許停止(道路交通法)などの処罰の対象となります。もし、人身事故を起こした場合は多額の損害賠償金を全額、自分で支払わねばなりません。

交通事故の被害者に対するさまざまな救済対策

国土交通省では、自動車事故による被害者に対して、各種団体や病院などと提携し、さまざまな救済対策を行っています。

救済対策の詳細はこちら

無保険(共済)車・無車検車を 見つけたら・・・

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電話:052-872-1222資料請求はこちら