自動車共済
自動車共済制度 3つの基本補償
自動車共済制度は、3つの基本補償を組み合わせます。
自動車共済のご加入方法

対人賠償共済
ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。この共済金は自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対して補償されます。
自損事故傷害特約(対人賠償共済に自動セットされます)
自損事故によりご契約のお車を運転されている方や搭乗中の方が死傷され、それによって生じた損害について自賠責共済(自賠責保険)が支払われないときに共済金をお支払いします。
※人身傷害共済がセットされているご契約には、本特約はセットされません。
無共済車傷害特約(対人賠償共済に自動セットされます)
無共済(無保険)自動車との事故で、ご契約のお車を運転されている方や搭乗中の方(もしくは歩行中の被共済者およびご家族の方)が死亡または、後遺障害を被ったときに共済金をお支払いします。
対物賠償共済
ご契約のお車を運転中等の事故により、他人の財物(自動車・積荷・家屋・商品等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。
人身傷害共済
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により死傷された場合、過失割合にかかわらず、ご契約の範囲内で実際の損害に対して共済金をお支払いします。
搭乗者傷害共済
ご契約のお車に搭乗中の事故により死傷された場合に共済金をお支払いします。
車両共済
衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
対物超過修理費用特約
対物賠償共済で補償される事故で修理費が時価額を超え、被共済者が差額を負担した場合その差額修理費の過失割合に応じて50万を限度に共済金をお支払いします。
人身傷害車外事故補償
記名被共済者やその家族につきましては、他の自動車に搭乗中や歩行中などの自動車事故も、共済金のお支払い対象となります。
搭乗者傷害共済の日数払特約
ご契約のお車に搭乗中の事故により傷害を被った場合に、治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に応じて共済金をお支払いします。
搭乗者傷害共済の倍額払特約
搭乗者傷害共済の医療共済金の額を2倍にしてお支払いします。
※「搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約」をセットしたご契約には本契約はセットできません。
車両全損時諸費用特約
ご契約のお車が事故により全損となる場合に、車両共済金額の10%(20万円限度)をお支払いします。ただし、車両共済金額が100万円を下回る場合は、10万円をお支払いします。
車両全損時諸費用倍額払特約
ご契約のお車が事故により全損となる場合に、全損時諸費用特約の共済金の倍額をお支払いします。
車両新価特約
ご契約のお車が事故で全損または新車価格相当額の50%以上の損害が発生し、代替自動車を取得または共済金額を超えて修理する場合に新車共済金額(新車価格相当額をもとに予め設定)を限度に共済金をお支払いします。
※満期日の属する月が初年度登録年月(初年度検査年月)の翌月から起算して61ヶ月以内のお車に本契約をセットできます。
車両超過修理費用特約
ご契約のお車が事故により損害を受け、その修理費用が車両共済金額を超えた場合、共済金額を超過する修理費用について50万円を限度に共済金をお支払いします。
※満期日の属する月が初年度登録年月(初年度検査年月)の翌月から起算して37ヶ月を超えている場合に本特約をセットできます。
事故・故障時代車費用特約
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引・搬送された場合のほか車両共済金支払い事故が発生した場合、修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定のお支払い対象期間のレンタカー費用をお支払いします。
※車両共済をセットしていない契約には、本契約はセットできません。
- ※1 自家用8車種の場合は車両価格協定共済特約がセットされます。
<自家用8車種とは>
・自家用普通乗用車 ・自家用小型乗用車 ・自家用軽四輪乗用車 ・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車 ・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ・特種用途自動車(キャンピング車)のお車をいいます。
自動車共済制度 その他の補償
お車が走行不能となった場合のロードサービスに関わる補償

ロードアシスタンス特約
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能になった場合に、レッカーけん引・搬送や30分程度の応急処置などの費用をお支払いします。
ロードアシスタンス超過費用特約
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引・搬送されたことにより発生するレッカーけん引・搬送および応急処置費用に対し、15万円を超過した金額について85万円を限度にお支払いします。
・自家用普通貨物車(最大積載量2t超)
・営業用普通貨物車(最大積載量2t以下)
・営業用普通自動車(最大積載量2t超)
・自家用バス ・営業用バス ・小型ダンプカー
・普通型ダンプカー(最大積載量2t以下)
・普通ダンプカー(最大積載量2t超)
・砂利類運送用普通貨物車
ロードアシスタンス代車費用特約
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引・搬送された場合、修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定のお支払い対象期間のレンタカー費用をお支払いします。
ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引・搬送されたため宿泊せざる得ない場合の宿泊費用や出発地等への移動費用、車両引取費用をお支払いします。
※2 ロードアシスタンス特約は、すべての車種に自動セットされます。
自動車事故に関連したその他の補償

弁護士費用特約
自動車事故により身体や所有財物への被害を受けた場合、法律上の損害賠償請求のために弁護士費用や法律相談費用を負担した場合に共済金をお支払いします。
被共済者に責任がなく当組合が示談交渉できない「もらい事故」も安心です。
補償金額
弁護士等費用 300万円
法律相談費用 10万円
臨時費用特約
被共済者に損害賠償責任がある対人賠償事故で、相手の方へのお見舞いのための金品、交通費、宿泊費などの費用として被害者ごとの被害程度に応じて共済金をお支払いします。
自動車共済制度 各種割引制度

運転者年齢条件特約
運転者年齢条件を設定した場合は、運転者年齢条件を満たす方がご契約の自動車を運転中の事故に限り共済金をお支払いします。
運転者家族限定割引3%(注)
ご契約のお車を運転される方の範囲を、記名被共済者および次のご家族に限定することにより3%の割引が適用されます。
(1)記名被共済者の配偶者
(2)記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
(3)記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注)適用車種は自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車に限られます。
運転者本人・配偶者限定割引
運転者本人・配偶者限定特約をセットし運転する方を限定した場合は、限定された方が契約のお車を運転中の事故に限り共済金をお支払いします。運転される方を限定することで、割引が適用されます。
ノンフリート等級別割引(割増)率
ご契約がノンフリート契約の場合はノンフリート等級別割引・割増制度が適用されます。1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間により共済掛金が割引・割増される「ノンフリート等級別割引・割増制度」を採用しています。
フリート契約割引・割増率
フリート契約とは1契約者が所有・使用されるお車の総契約台数が10 台以上の場合に適用される契約をいい、フリート割引・割増制度が適用されます。また、自動車共済では、フリート契約のご契約方法には、A方式(包括方式)とB方式(個別方式)があり、ご契約時、ご契約者にいずれかの方式をご選択いただきます。
ノンフリー卜多数割引5%
同ーの所有・使用自動車を契約者が5~9台契約された場合5%の割引が適用されます。
複数所有新規割引
増車のお車を、当共済組合でご契約いただく場合で、すでに11等級以上の共済契約(他社の自動車保険を含みます。)があり、所定の条件を満たす場合には、契約初年度より最高40%まで割引が適用されます。
3台契約割引5%
ご契約が3台以上となった場合、3台目のご契約が下記の3条件をすべて満たしている場合5%の割引が適用されます。
・適用等級が6等級以上であること。
・共済期間が1年であること。
フリート多数割引
フリート契約には、フリート多数割引「10%」が適用されます。
団体割引
協同組合等の集団団体およびその構成員、企業等の従業員の団体のご契約が1年以内に10台以上の場合は5%、20台以上の場合10%の割引が適用されます。
新車割引
初度登録年月から共済始期年月までの経過月数が49ヵ月以内のお車に割引が適用されます。
福祉車両割引
ご契約のお車が消費税の優遇される対象自動車(「運転補助装置を装備する自動車」または「車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車」)である場合に適用されます。ただし、エコカー割引との重複適用はできません。
エコカー割引
電気自動車、ハイブリッド自動車または圧縮天然ガス自動車で初年度登録年月から共済始期年月の経過月数が13ヶ月以内のお車に適用されます。
ASV割引
AEB(衝突被害軽減ブレーキ)が装備されているお車に適用されます。ただし、本割引は、その型式の発売年度に3を足した年の12月末日に、契約の始期日がある場合に適用されます。
福祉施設割引
ご契約者が社会福祉法人(社会福祉法人以外の者で、社会福祉法に基づき都道府県知事から許可または届出により社会福祉事業を経営する者を含みます。)で、自らが所有・使用自動車について割引が適用されます。
払込方法の選択
共済掛金のお支払い方法は、ご契約と同時に金額を払い込む一括払と、複数の回数に分けて払い込む分割方式があります。また、共済掛金をご契約者ご指定の金融機関の預貯金口座からお払い込みいただく口座振替があります。